「そろそろ働こうかな?」
「働き方見直してみようかな?」

と思っているママ・パパが気になるアレコレを、社会保険労務士の渋谷恵美さんに、分かりやすくまとめてコラムにしていただいている【働くママ・パパのお役立ち情報】!

このコラムを読んで、多くのママ・パパ達の役に立てば嬉しいです!

それでは早速ご覧ください…♡

 

こんにちは。
社会保険労務士の渋谷恵美です。

 

最近、こんな質問をよく受けます。

 

「年収103万円の壁が123万円になるって聞いたけど、これってどういうことなんですか?」

 

123万円の壁に変更すると何が変わる?

扶養の壁の今後の行方は⁉

 

気になりますよね。

そこで今回は、扶養の壁の今後についてお話していきたいと思います!

 

 

そもそも扶養の壁って?

以前のコラムでも何度かご紹介しておりますが、ここで再度復習です!

 

扶養には大きく分けて2つのタイプがあります。

 

1つは、自分自身に税金がかからなかったり、配偶者が税金面で優遇を受けられる「税法上の扶養」

もう1つは、社会保険料を支払わなくても社会保険上の一定のサービスを受けられるようになる「社会保険上の扶養」です。

 

これら2つの扶養にはそれぞれ収入要件があり、この収入要件のことを世間ではわかりやすく「○○円の壁」と言っています。

 

ちなみに今回のテーマである「103万円の壁」は以下の図の通り、税法上の扶養の収入要件のお話となります。

 

 

103万円の壁って?

私たちの所得税は、以下の様に計算されます。

私たちは様々な形で「収入」を得ますが、収入から必要経費を引いたものが「所得」となります。

必要経費とはフリーランスの場合は家賃や仕入れにかかる金額、通信費などがありますよね。

給与収入を得ている場合は必要経費として給与所得控除が受けられます。

そして、この所得から「所得控除」を引いたものが課税所得となります。

所得控除とは基礎控除や配偶者控除、生命保険控除などがあります。

年末調整では皆さんの課税所得を正しく計算するために、これらの控除について確認します。

だからこそ年末調整の書類は正しく書くことが大切なんですよね!

 

さて、この中で給与をもらっている方が原則受けられる控除として「給与所得控除」と「基礎控除」があります。

給与所得控除は55万円~、基礎控除は最大48万円受けられます。

この2つの合計が103万円。

つまり給与収入が103万円までであれば、控除された後の所得は0円となり、所得税がかからないというわけなのです。

 

ちなみに上の図の「控除額」は例えば住宅ローン控除などがあります。

住宅ローン控除額は所得税の金額から直接引けるので、恩恵も大きいですよね!

 

ここでお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、103万円の壁とはあくまでも給与収入がある方が対象となります。

フリーランスの方は気にする必要はないんですよね。

この辺りはよく誤解されている方が多いので気を付けてくださいね!

 

 

123万円の壁になると、どうなるの?

現在、給与所得控除と基礎控除をそれぞれ10万円ずつUPさせ、「年収123万円の壁」とする方向で話が進んでいます。

123万円の壁になれば、所得税を計算する際に今までより20万円多く控除が受けられるため、納める所得税の金額も安くなります。※年収190万円までの場合

 

また、例えば国民健康保険料や住民税、保育料などは所得の金額が影響します。

123万円の壁となれば、もしかしたらこういった料金等の変更にもつながるかもしれませんね。

この辺りは今後の動向が気になるところです。

 

一方で、皆さんの所得税が低くなることで、税による国の収入が減りますよね。

その影響によって他の料金が上がらないのか、受けられる制度が変わらないのかなどは、生活をしていく上では気にしなければならない点かと感じます。

 

 

106万円の壁もなくなる!?

このように税法上の壁は変更になりそうですが、社会保険上の壁はどうなのでしょう。

実は社会保険の壁も撤廃される見込みなのです。

撤廃される見込みであるのは「106万円の壁」

一体どういうことなのでしょうか?

 

 

今後拡大予定の社会保険の適用

実は、社会保険の加入要件の変更によって、社会保険加入者をさらに拡大させる方向で議論が進められています。

 

現在は、51人以上の会社で働く場合は週20時間以上、かつ月収88,000円以上であると社会保険に加入しなければなりません。

この月収88,000円以上の要件を年収換算したのが「年収106万円の壁」の由来です。

しかし、この月収要件が撤廃される方向で話が進んでいるようです。

さらに、「51人以上の会社で働く」といった従業員数の要件も撤廃予定とのこと。

 

つまり、会社に規模に関わらず、週20時間以上働けば年収130万円未満であっても社会保険に加入する必要が出てくるということなのです。

この撤廃時期は2027年10月で調整をされているそうです。

もちろんまだ決定段階ではありませんが、こちらも今後の動向が気になるところです。

 

 

目が離せない、壁のお話

このように、年収の壁については様々な面から変更や撤廃の話が出ています。

年収の壁が変更になれば、私たちの働き方にも大きく影響が出そうですよね。

 

大切なのは、「なんとなくお得(損)って聞いているから」といった根拠で自分の働き方を決めないこと!

そして、国が今後どういった方向に向かうのかを把握したうえで働き方を検討していくことかと思います。 

 

人の言葉を鵜呑みにせず、自身で理解することが大切ですよね。

 

今後も何か動きがあればこちらでご紹介していきますね!


■渋谷恵美氏 プロフィール

2児のママ。社会保険労務士。
働くことのプロとして、企業の労務管理のサポート、相談、指導、アドバイス等を行っています。その傍ら、働くママに向けて知って得する情報をInstagramにて配信中。

 

Instagram @workingmom_my

□HP:https://toyama.tw/

 

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