ひっそりと始まったママスキーの パパ版「パパスキー」!!
ママ向けの情報はたくさんあるけど、なかなかパパ向けの情報って少ないですよね?
でも子育てしていて、パパにも知ってもらいたい!っていうことはたくさんあると思いませんか?そんなパパにも知ってほしい情報をどんどん発信していけたらなと思い、ママコラムの中に「パパスキー」のカテゴリーを新登場させています♡
今回の記事は、ママ社労士の渋谷さんに「パパの育休」についてお話を聞かせていただきました★
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ここ最近、「男性の育休取得を促進させよう!」なんて話題をよく耳にしますよね。
例えば国でも「イクメンプロジェクト」といったパパの育休取得の促進に向けた様々な取り組みを行っていますし、それに賛同する企業も年々増えてきているんです。
また、最近の調査では「育休を取得したい!」と思っている男性の新入社員が、全体の8割にも及んだという結果も発表されました。
(公益財団法人日本生産性本部秋の意識調査より)
特に共働きが多い富山県では、パパの育児参加は必要不可欠。
皆さんの中にも、パパの育休取得について真剣に考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
パパが育休を取得したら、
その間の給料ってどうなるの?
子どもが1歳になるまでの間、その子のお世話のために育休を取得したパパ・ママに支給されるお金のことを「育休手当」と言います。
育休を取得している間は、会社は給料を支払う義務がありません。
もちろん、会社が独自の制度として給料の全部や一部を支給すると取り決めている場合もありますが、もしそうでない場合であったとしても、育児休業給付金を受給することで休業中の生活も安心して送ることができるんです。
ちなみに、育児休業給付金の支給は原則子供が1歳になるまでの間となりますが、以下の場合はその期間が延長されます。
- 「パパママ育休プラス制度」を利用して育児休業を取得する場合
⇒ 1歳2ヶ月まで
※パパママ育休プラス制度については追ってご紹介いたします。 - 保育所における保育の実施が行われない等の場合
⇒1歳6ヶ月又は2歳まで
(例えば保育園に入園希望を出したのに入れなかった場合などです)
いくらくらい支給されるの?
ざっくり言うと、初めの半年間は給料の約67%、残りの期間は約50%が支給されます。
67%になっちゃったら生活できるのかな…と不安に思った方!
実は手取りで見るとそんなに少なくないんですよ。
というのはこの67%は、今までの給料の総支給額にかかってくるんです!
また、育休の間は雇用保険料や社会保険料といったような各種保険料も免除となります。
例えば、月収40万円(総支給)の場合、保険料や税金を差し引いた後の手取り金額は約31万円前後です。
そして、育児休業給付金として受給できる金額は、40万円×67%ですので約27万円。
差額で言うと約4万~5万円となります。
そこまで金額が変わらないことに驚かれた方も多いかと思います。
これだけ保障されていて、しかもパパが子どもの育児を手伝ってくれるとなれば、パパに育休の取得をお願いしたくもなりますよね。
正社員じゃなくても大丈夫?
「育休は正社員じゃないと取得できないんですよね?」という質問をよく受けます。
結論から言うと、法律上は、正社員でなくても育休をとることは可能とされています。
ただし…!
例えば有期雇用の方であれば「子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと」という要件に該当していることが必要ですのでご自身の契約内容をご確認くださいね。
また、雇用保険に加入していれば育児休業給付金も受け取ることができます。
(※休業後、仕事復帰することが前提です。)
最後に…
いかがでしたでしょうか?
実は育児休業給付金以外にも、パパの育休にまつわる制度はまだまだあるんです。
しかも、それらの制度はパパが育休を取得して初めて活用できる特例制度となります。
(ママのみの育休取得では受けられないんです!)
次回はこの特例制度、
「パパママ育休プラス制度」
と
「パパ休暇制度」
について詳しくお話ししていきたいと思っています。
ぜひ制度を知って、賢く育休を取得してくださいね!
■渋谷恵美氏 プロフィール
2児のママ。社会保険労務士。
働くことのプロとして、企業の労務管理のサポート、相談、指導、アドバイス等を行っています。その傍ら、働くママに向けて知って得する情報をInstagramにて配信中。