ひっそりと始まったママスキーの パパ版「パパスキー」!!

ママ向けの情報はたくさんあるけど、なかなかパパ向けの情報って少ないですよね?

でも子育てしていて、パパにも知ってもらいたい!っていうことはたくさんあると思いませんか?そんなパパにも知ってほしい情報をどんどん発信していけたらなと思い、ママコラムの中に「パパスキー」のカテゴリーを新登場させています♡

 

前回、ママ社労士の渋谷さんに「パパの育休」についてお話を聞かせていただきましたが、今回も引き続き、渋谷さんからパパの育休について「知らなきゃ損?!」といった情報を教えていただきました★

パパ・ママ要チェックですよ~!!

 

パパだけお得?パパが育休を取得したら、
いろいろな特例が受けられるんです!

パパが育休を取得した際、会社から給料が出ない場合であっても、雇用保険から「育児休業給付金」を受給することができます。

「育児休業給付金」は、育休開始半年目までは今までの手取り額の約80%前後の金額が支給されますし、正社員じゃないパパも受給OK!という、とっても使いやすい制度なんです。
(この部分は前回のコラムで詳しく説明してありますので、まだご覧になっていない方はコチラをお読みください。▶https://mamasky.jp/columns/post/2538

 

中には「育児休業給付金もらったこともあるし、もちろん知ってました!」というママもいらっしゃったかもしれません。
では、ママだけでは使えない、パパが育休を取得して初めて利用できる制度があることはご存じだったでしょうか?

本日はそんな特別な制度、「パパ休暇制度」「パパママ育休プラス」についてお話ししていこうかと思います。

 

 

ママの産後と仕事復帰をダブルでサポート!「パパ休暇制度」

通常、育児休業給付金は1期間のみの支給となります。
つまり、育休を取得した後に1度仕事復帰をしてしまったら、その後子どもが1歳になる前に再度
育休を取得したとしても、後の育休期間中は育児休業給付金は支給されないんです。

 

ここで活用したいのが「パパ休暇制度」

もし子どもが生まれた後8週以内にパパが育休を取得し、その後パパが仕事復帰。そしてさらに、もう1度育休を取得した場合、の分の育休期間も育児休業給付金の支給対象となるんです!

 

ちなみに、1度目の育休は子どもが生まれた後8週以内に終了していることが必要ですので、ご注意ください。
 


 

 

初めての育児、そして長く離れていた職場への復帰、ママの不安は予想以上に大きいです。また、産後うつのピークは産後1か月前後とも言われています。

昼夜の区別がなく泣き続ける我が子、ママはまとまった睡眠がとれない状態が続きます…。そんな時、1時間でも2時間でもパパが子どもの相手をしてくれたら、ママは精神的にも体力的にも楽になりますよね♡
また、ママが仕事に復帰をする際に制度を利用することで、パパが育児や家事に協力的になってくれるきっかけになれば、仕事復帰もスムーズに行うことができると思いませんか?

「パパ休暇制度」は大変メリットの大きい制度なんです。

 

 

少しでも長く子どもと過ごしたい方に。
「パパママ育休プラス制度」

育児休業給付金は最大1年間支給されます。
ですが、子どもが1歳を過ぎると、例え育児休業給付金を1年間受給していなくても、そこで支給がストップとなってしまいます。

少しでも長く家族と子供の時間を作りたい…
けれど手当がなくなるのは辛い…

そんな場合に利用したいのが「パパママ育休プラス制度」なんです!

 

パパママ両方が育児休業を取得する場合、育児休業給付金の支給期間が最大1年間というのは
変わらないのですが、後に育休をとった方の支給を受けられる期間が子どもが1歳2ヶ月になる
までに延長されます。


ちなみに後から育休を取得する方は、子どもが1歳の誕生日より前に育休を開始する必要がありますのでご注意ください。


また、パパ休暇制度と合わせて利用することで、さらなる応用もできます!

例えばこんな例も…
 

ちなみに、育児休業給付金は最大1年間の支給とお伝えいたしましたが、この1年の期間には育児休業給付金の支給対象外である「産休期間」も含みますのでご注意ください。


 

いかがでしたでしょうか?
パパが育休を取得するといろいろな特例が受けられることがわかっていただけたと思います。

会社に「こういう制度利用できますか?」と確認してみてくださいね!ぜひ賢く制度を利用し、パパの育児参加を上手に進めていっていただければと思います♪

 

 

 

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