以前大変好評だった、パパの育休取得についてのコラムを書いていただいた、社会保険労務士の渋谷恵美さんに、「そろそろ働こうかな?」「働き方見直してみようかな?」と思っているママがきっと気になるアレコレを、コラムにしていただくことになりました★

コラムを読んで、多くのママ達の役に立てば嬉しいです!

それでは早速ご覧ください…♡

 

こんにちは。
社会保険労務士の渋谷恵美です。

 

新年度になりましたね。

4月からお子様も進級され、ご自身も新しい生活スタイルに変わるよ、というパパママも多いかと思います。

 

実はこの時期によく受ける質問が2つほどあるんです!

ひとつは、

『子どもの年齢と受けられる育児制度について』

そしてもうひとつは、

『働き方の変更と次の子の妊娠について』

そこで今回はこの2つの内容について、詳しく見ていきたいと思います!

 

育児制度についてのお話し

〇育児制度の種類と子どもの年齢の関係って?

以下のようにまとめてみました!

このように育児に関連する制度は子どもの年齢によって、使える・使えないが出てきます。

ただし、これはあくまでも法で決められている最低ラインのため、もちろん会社によってこれを上回る制度にすることはOKです。

まずは皆さまの会社の制度がどうなっているか、チェックしてみてくださいね。

 

 

〇育児制度の勘違い!

これらの育児制度は有給でも無給でも会社ごとに決めてOKということになっています。

つまり、時間短縮や休暇によって働かなかった分の給与は控除してもOKということなんです。

また、育児制度は要件に該当すれば自然に適用となるわけではなく、必ず会社への「申し出」や「請求」が必要となります。

さらに、各制度において労働者と会社との間で協定を結べば、入社間もない方の申し出を拒むことができたり、労働時間の制限に関する制度では『事業の正常な運営が妨げられる場合は請求を認めない』といったことも可能となります。

繰り返しになりますが、まずは皆さんの会社の制度がどうなっているか、知ることが大切です。

その上で、会社へ相談をしてみてくださいね!

 

働き方の変更と次の子の妊娠について
~どう影響する?~

〇次の子の産休と産休手当(出産手当金)の話

産前休業、産後休業共に、働き方によって取得できる、できないは関係ありません。

妊娠をしている方であればどなたでも取得可能です。

ただし、その期間に支払われる「産休手当(出産手当金)」は社会保険に自身で加入している場合にのみ受給可能です。

つまり、働き方の変更によって社会保険を外れ、自身で国民健康保険(※1)に加入されていたり、家族の社会保険の扶養となっている場合は、原則、出産手当金は受給できません。

また、出産手当金の額は、基本的には皆さんの「標準報酬月額(※2)」というものの額によって変わります。

給与額が変更となれば標準報酬月額も変更となる可能性が高いので、その分出産手当金の額にも影響が出てきます。

※1 一部の国民健康保険では出産手当金を支給している場合もありますのでご確認ください。

※2 原則は入社時や、給与額が改定した月の3ヶ月後、または毎年9月のタイミングなどで標準報酬月額は変更となります。

 

 

〇育休と育休手当(育児休業給付金)の話

育休は1歳未満の子の育児をする方であれば原則取得可能です。

ただし、例えば以下の方は取得ができません。
 

  • 期間を定めて雇用されている方で育児休業申出の日において、その子が1歳6ヶ月になる日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかな方
  • 日雇いの方
  • 会社が労働者と協定を結んでいる場合は、入社1年未満の方や育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな方、1週間の所定労働日数が2日以下の方

 

また、育休を取得できる場合でも、雇用保険に加入していなければ育休手当(育児休業給付金)は受給できません。

さらに、雇用保険に加入している場合でも、以下の要件に該当しなければ、受給はできません。

 ・育休開始日(または産休開始日)から、その日前2年間()に就労日数が11日以上(または80時間)ある月が12ヶ月以上あること

※妊娠・出産等で30日以上出勤ができなかった期間がある場合、この「2年間」は「2年間+出勤できなかった期間」と読み替えることができます。(最大4年間)

 

産休手当は社会保険に加入していれば受給できますが、育休手当は雇用保険に加入していればOK、というわけではなく、このように用件が少し複雑です。

次の子の妊娠を考えている方は、1ヶ月内の出勤日数等も考慮しながら働き方を検討されるのが良いかと思います。

また、育休手当の額は育休(または産休)開始前の直近6ヶ月の給与額が反映されます。

自分達にとって
何が1番大事かを考えよう!

“子どもの年齢によって、
そして働き方を変えることによっても
使える制度が違ってくる”

 

いろんなことを考えると頭も痛くなってきますよね…。

けれど、大切なのは、自分たちが何を1番大事にしたいか、譲れないものは何なのかをみつけること。

それを知った上で、最適な選択をしていくことが大切だと感じています。そして、後悔しない選択をするためにも制度を知っておくことは重要です。

 

今回の記事が、皆さんにとって良い参考になれば大変うれしいです♡

 

■渋谷恵美氏 プロフィール

 

2児のママ。社会保険労務士。
働くことのプロとして、企業の労務管理のサポート、相談、指導、アドバイス等を行っています。その傍ら、働くママに向けて知って得する情報をInstagramにて配信中。

Instagram @workingmom_my

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